「フリーランスで活動し始めたけど、開業届ってそもそも何?」
「フリーランスの開業届について詳しく知りたい」
「フリーランスになったら開業届を出した方が良いって聞くけど、どうやって出すんだろう」
あなたは今このような悩みを抱えていませんか?
フリーランスで活動するとわからないことが沢山あり、重要な書類の記入や提出の仕方に苦悩すると思います。開業届もその書類の1つです。この記事では、開業届について10個以上のサイトを調べ上げ、実際にフリーランスとして活動し税務署に開業届を提出してきた私が解説します。この記事を読んでいただければ開業届について熟知できますので、ぜひ最後までご覧ください。
Contents
フリーランスが提出する開業届とは
開業届とは正式名称を「個人事業の開業・廃業等届出書」といい、フリーランスとしてあなたが個人の事業を開業しましたという届出です。管轄の税務署の窓口での受け取り、または国税庁のホームページ「A1-5 個人事業の開業届出・産業届出等手続」からダウンロードできます。開業届はあなたがフリーランスとして活動し始めてから、原則1ヶ月以内に税務署に提出しなければなりません。開業届の提出を忘れていても罰則は特にありませんが、フリーランスとして活動するなら提出しておいたほうが良いでしょう。
開業届の提出方法は税務署の窓口もしくはWeb
開業届は税務署に窓口で直接提出するほか、税務署に郵送またはパソコンでe-Taxでオンライン申請をすることもできます。この3つの中で最もお勧めな方法は、税務署に直接提出する方法です。不明な点は窓口で相談しながら作成できるからです。例えば、あなたが開業届を記入するときにわからない箇所があれば、その場で確認し記入ができるため不安を解消し作成することができます。したがって直接窓口に足を運ぶことができたら、税務署に実際に赴くことをお勧めします。
もし窓口に直接開業届を提出されるようでしたら、以下の2点が必要ですので必ず忘れないようにしましょう。なお、開業届の記入は20分もあれば終わるものになっています。
・本人確認書類
・ご自身の12桁のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーを記入するため)
開業届を提出するメリット6選
1.青色申告で確定申告ができ最大65万円の節税につながる
フリーランスが開業届を出すことの最大のメリットが青色申告ができる点です。確定申告は青色申告と白色申告の2種類があり、青色申告にすることで最大65万円分の控除ができ大きな節税につながります。青色申告をご希望される方は、下記リンクから申請書をダウンロードし、開業届と一緒に税務署に提出してください。
※なお、「所得税の青色申告承認申請書」は税務署の窓口で受け取ることもできます。
2.個人事業用の銀行口座が取得できる
開業届を提出すればあなたは個人事業主になるため、個人事業主様の銀行口座を開設することができます。プライベート用の口座と分けておけば、確定申告や経費処理の管理がしやすくなります。ただし、事業用の銀行口座を開設するためには、開業届に事前に屋号を記入する必要がありますので忘れないようにしましょう。
3.開業届が個人事業主としての証明書代わりになり、社会的信用が高まる
開業届を提出すると、あなたは開業届の控えを入手することができます。その控えはあなたがフリーランスで事業を起こしていることの証明になり、様々な状況で使用することができます。具体的には金融機関に融資を申請するときや、お子様を保育園に入園させるときです。その時に開業届の控えがないと手続きができない場合がありますので、控えを忘れずに受け取るように十分注意しましょう。
4.小規模企業共済に加入できて退職金が受け取れる
開業届を提出することで小規模企業共済に加入することができ、 退職金も受け取れるようになります。通常フリーランスは、会社員のような退職金制度はありませんが、小規模企業共済に加入し積立をすることができるからです。さらに、掛金は全額控除されるため節税につながるメリットもあります。フリーランスは積立がないため退職金の制度がありませんが、開業届を提出すれば退職金を受け取れるようになります。
5.家族への給与を経費として引き落とせる
原則個人事業主は生計を共にしている家族への給与を経費で落とすことはできませんが、以下の4点を満たしていれば経費で落とすことが可能です。
- 「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出していること
- 青色申告をしている事業者と生計をともにしている配偶者または親族であること
- 3.勤務している期間が6ヶ月以上であること
- 12月31日時点で15歳以上であること
もし夫婦で働いていた場合、配偶者の給料を経費で引き落とすことができます。配偶者の年収が500万円だった場合、その金額分が税金がかからなくなるためとても大きな違いになります。こういったメリットのためにも開業届は提出しておいたほうが良いでしょう。
6.開業届をし青色申告にすれば赤字を3年目まで繰越ができる
開業届を提出することで赤字を最大3年目まで繰り越すことができます。赤字の繰越を行うことで節税の効果があります。過去の分の赤字の繰越により、利益を減らすことができその減った分だけに所得税がかかるためです。
利益 | 累計額 | |
1年目 | -200万円 | -200万円 |
2年目 | -100万円 | -300万円 |
3年目 | 500万円 | 200万円 |
この場合、1年目と2年目の赤字を繰越ができるため、3年目の所得税が500万円ではなく200万円だけにかかります。
以上で6点のメリットを解説しましたが、開業届を提出することで、このように節税や社会的信用など様々なメリットが得られますので、フリーランスとして活動するならぜひ活用してください。
開業届を提出するデメリット2選
1.失業保険がもらえなくなる
フリーランスとして開業届を提出すれば、あなたは個人の事業を立ち上げ失業をしていない状態とみなされます。そのため、失業手当を受給されている方は受け取れなくなるため注意しましょう。
2.家族の健康保険に入っている人は被扶養者から外れる可能性がある
開業届を提出することで、加入している保険の内容によっては扶養から外れる可能性があります。保険から外れれば新しく加入する保険を探し、健康保険料を支払うことになります。したがって、開業届を提出することであなたが今加入している保険が切り替わるのか事前に確認しておきましょう。
フリーランスで開業届を出さないとどうなる?
上述しましたが、フリーランスで開業届を出さなくても特に罰則はありません。しかし、フリーランスとして活動する以上開業届を出すことをお勧めします。開業届の提出は所得税法上で義務付けられているからです。 実際に開業届を提出することでフリーランスとして様々なメリットが受けられるので、出しておけば間違いはないでしょう。
まとめ.フリーランスで個人事業を始める際は開業届を提出しよう
以上でフリーランスの開業届について説明しましたが、大半の方がデメリットよりメリットのほうが大きいでしょう。また開業届は提出することが法律で義務付けられています。そのため、フリーランスの方は積極的に開業届を提出しましょう。
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